第二章:大石寺門流の信仰における唯授一人相承の意義
大石寺門流の信仰にとって、歴代法主による唯授一人相承はいかなる意義を持っているのだろうか。現存する史料を整理すると、以下の観点が見出される。
まず大石寺の唯授一人相承は、門流僧俗にとって根本の信仰対象となる「本門戒壇の大御本尊」(以下、戒壇本尊と略示)の護持継承を主たる目的としている。大石寺開山の日興が三祖の日目に宛てたとされる「日興跡条条事」には「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊は日目に之を授与す」(歴全1-96)とある。また織豊時代の一四世・日主は、「日興跡条々事示書」の中で「大石寺は御本尊を以て遺状成られ候、是は則ち別付属唯授一人の意なり。大聖より本門戒壇の御本尊、興師従り正応の御本尊法体の御付属、末法日蓮・日興・日目血脈付嘱の全体色も替らず其の儘なり」(歴全1-459)と記し、現存する公開史料の上で初めて「本門戒壇の御本尊」のことに触れるとともに、その戒壇本尊が大石寺の唯授一人相承の法体であることに言及している[iii]。その後、およそ近世・近代の歴代法主は、戒壇本尊が血脈相承の法体であることを高調してきたと言い得る。
ところで、戒壇本尊の護持継承にあたっては、当然のごとく本尊義の相承も行われる。九世・日有は「本尊七箇・一四の大事の口決有之」(「有師談諸聞書」、要2-160)と語ったとされ、二二世・日俊も「当寺は本尊口決の相承とて、日蓮聖人より興目代々の相伝あり、其の上に岩本開山日源の□□興師随逐して三度の相伝あり本尊七箇の口決あり」(「弁破日要義」、歴全3-242)と記している[iv]。さらに近世宗門では、本尊義の相承が「一大事の秘法」の授受として表現されることもあった。例えば、三五世・日穏が記した血脈相承の実施記録の中に「元師云く日蓮が胸中の肉団に秘隠し持玉ふ所の唯以一大事の秘法を唯今御本尊並元祖大聖人開山上人御前にして三十五世日穏上人に一字一間も不残悉く令付嘱謹て諦聴あるべしとて則一大事の秘法御付嘱あり」といった記述がみられる[v]。日寛の「文底秘沈抄」に「教主釈尊の一大事の秘法とは結要付属の正体、蓮祖出世の本懐、三大秘法の随一、本門本尊の御事なり、是則釈尊塵点劫来心中深秘の大法の故に一大事の秘法と云ふなり」(要3-93)とあるごとく、大石寺教学の文脈において「一大事の秘法」とは「本門本尊の御事」を指している。ゆえに「一大事の秘法」の授受は、口頭による本尊義の伝授を意味するわけである。
では、こうした本尊義の内容とは一体いかなるものか。それは、一つには宗祖・日蓮が示した「三大秘法」(本門の本尊・本門の戒壇・本門の題目)に関する宗門独自の教義であり、今一つには曼荼羅本尊の体相や筆法に関する教義であると考えられる。
三大秘法に関する宗門独自の教義に関しては、九世・日有からの聞書に「日目の耳引法門と云ふ事之有り・本尊の大事なり三箇の秘法なり、其の中には本門の本尊なり」(「雑々聞書」、要2-163)とあり、三大秘法のうちで特に本門の本尊にかかわる法門の相承があることが示唆されている。江戸期に入ると、二二世・日俊が「此三大秘法は何者ぞや、本門の本尊とは当寺戒壇の板本尊に非ずや、其の戒壇の本尊の座す地は広布の至らざる迄は此の地戒壇に非ずや」(「初度説法」、歴全3-103)と説き、三大秘法の「本門の本尊」とは「当寺戒壇の板本尊」である、と明示するに至る。そして二五世・日宥になると「其の金口相承も五大部三大秘の本尊の妙意に過ぎず」(「観心本尊抄記」、歴全3-369)「大上人は三大秘を本尊と為す」(「日蓮の二字沙汰」、歴全3-404)等と記し、唯授一人相承における教義継承面を意味する「金口相承」の内容が[vi]、祖書の五大部から帰結されるべき三大秘法の本尊義であることを明かしている。さらに二六世・日寛は、まだ細草檀林の学僧で覚真日如と称していた頃、元禄一二(一六九九)年に行った寿量品に関する説法の中で「祖師より興師へ御付嘱亦是れ三大秘法なり。興師より目師への御付嘱も亦是れなり」「目師より代々今に於て、廿四代金口の相承と申して一器の水を一器に写すが如く三大秘法を付嘱なされて大石寺にのみ止まれり。未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり」(要10-131)等と講述し、大石寺の金口相承が「本門の戒壇の御本尊」を中心とした「三大秘法」の付嘱に他ならないことを述べている。これらの記述に明らかなごとく、大石寺宗門では三大秘法の中の「本門の本尊」を戒壇本尊とみなし、それをもって三大秘法の正体と信ずる。かくのごとき三大秘法義は、門流の信仰信条を根底的に規定するという点で、宗門の信仰上、不可欠な意義を有すると言えよう。
次に、曼荼羅本尊の体相や筆法に関する教義は、以前は法主のみが管見可能だったが現在は出版公開されている「御本尊七箇相承」「本尊三度相伝」の記述などからうかがい知ることができる。それらの教義はいずれも、歴代法主が宗祖・日蓮の意を汲んだ本尊書写を行うために必要とされたのであろう。門流僧俗の帰依の対象たる戒壇本尊は古来、宗門の秘仏とされ、広布の日までは特別に内拝が許されるのみとされている。しかしながら、歴代法主が「分身散体」の意義から戒壇本尊の内証を書写して僧俗に授与することにより、門流の人々は寺院や家庭で戒壇本尊の当体に直接触れることができた。二五世・日宥の「観心本尊抄記」に「無始の罪障消滅戒壇の本尊を代々上人之を写し我等に授け給へば我等が己心の本尊を眼前に顕し給へると無疑曰信明了曰解と信心第一也」(歴全3-374)とあるごとく、秘仏たる大石寺の戒壇本尊を歴代法主が書写して檀信徒に授与するという化儀は伝統的に存在したことが史料上でも確認される。その意味で、曼荼羅本尊の体相や筆法に関する教義を歴代法主が継承していくことは、やはり門流僧俗の信仰にとって不可欠な意義を持っていたと言わねばならない。
以上を要するに、大石寺門流の信仰における唯授一人相承の意義には、①信仰の根本対境たる戒壇本尊の護持継承 ②信仰信条を根底的に規定する宗門独自の三大秘法義の継承 ③本尊書写を行ううえで必要となる曼荼羅本尊の体相や筆法に関する教義の継承、という三つが含まれることがわかる。もちろん唯授一人相承の根本的な意義は、信徒の一生成仏を支えつつ広宣流布を目指すところにある。右に挙げた三つの意義も、日蓮仏法による一切衆生救済という大目的から派生したものに他ならず、唯授一人相承は宗祖の誓願を受け継ぐに足る「信心の血脈」が根幹となる。唯授一人相承の意義は「信心の血脈」の継承を大前提として論ずべきであり、「信心の血脈」を失った法主による相承はいかなる状況下であれ何の意義も持たない。そのうえで言うならば、日寛教学の登場を嚆矢として、宗門独自の三大秘法義は理論的に公開されていき、加えて秘伝の本尊相承書が出版公開されたり、法主による本尊書写が時代的変遷を経て実質的に不要化したりしたため、現代では②と③の意義が消失し、必然的に①の意義も変更を余儀なくされているのである。このことは、本稿の中で順を追って説明していきたい。
註
『日蓮大聖人御書全集』(創価学会、一九五二年)、『富士宗学要集』(全一〇巻、創価学会、一九七四年〜一九七九年、初版は一九五五〜一九五八年)、『日寛上人文段集』(聖教新聞社、一九八〇年)、『研究教学書』(全三〇巻、富士学林、一九七〇年)、『日蓮正宗 歴代法主全書』(全七冊、大石寺、一九七二年〜一九八八年)からの引用・参照箇所は、それぞれ「全集」「要」「文段集」「研教」「歴全」の字とともに文中に巻数(必要な場合)と頁数を示し、丸括弧で括った。漢文体の引用文については、原則的に筆者が読み下し文に直している。
iii. 大石寺門流では、日蓮が図顕した数多の曼荼羅本尊のうちでも、同寺に秘蔵される弘安二(一二七九)年十月一二日図顕の「本門戒壇の大御本尊」をもって究極最高の本尊と規定している。
iv. ちなみに現宗門の阿部日顕氏は、一七世の日精が著した「家中抄」の「日道伝」にある「法を日道に付嘱す所謂形名種脱の相承、判摂名字の相承等なり、惣じて之を謂はば内用外用金口の智識なり、別して之を論せば十二箇条の法門あり甚深の血脈なり其の器に非ずんば伝へず」(要5-216)云々との記述を取り上げ、ここにいう「内用」「十二箇条の法門」こそが非公開の唯授一人相承の法門・法体である、と主張している。しかし当文については堀日亨が「本師の弁証は精義ならざる間付会を加えて益(ますます)誤れり後生悲しむべし」(研教6-198)と天註を加えているように、史料的根拠を欠く日精の主観的臆説と考えられるので、本文中に引用することは避けた。
v. 松本佐一郎『富士門徒の沿革と教義』大成出版社、一九六八年、九五頁。この他、日寛の「三宝抄」にも「一大事の秘法に於ては尚自余の五人に授与せず何に況や其れ已下をや。唯日興一人に譲り玉ふ故に唯授一人の相承と名づく」(歴全4-385)との記述がある。
vi. 本稿では、宗宝としての戒壇本尊の譲渡を含む法主間の相承の全体を「唯授一人相承」と称し、そのうちで特に口頭や文書による教義の伝授を指して「金口相承」と呼んでいる。「金口」とは仏の口、あるいはその所説をいう。
vii. 現宗門は、日精が「日蓮聖人年譜」の中で日辰の本尊論を破折した、との立場をとるが、これはかなり強引な史料の誤読である。詳細は稿を改めて論じたいが、同年譜における日精は、「法華経を以て本尊と為す」べきだ、として法本尊の義に偏する「或抄」に対し、惣体の本尊を大曼荼羅、別体の本尊を人(久成の釈尊)と法(事行の南無妙法蓮華経)に分かつ日辰の義をもって反駁している(要5-118)。しかしながら、日辰の本尊義では、大石寺門流が正義とする人法体一の法本尊の意義が鮮明にならない。ゆえに堀日亨は、日精が主張した日辰そのままの本尊論の箇所に、「総別は法の本尊の立て方に付て本師未だ富士の正義に達せざるなり」(同前)との頭注を付している。また「久成の釈尊」を人本尊とする日辰の義の採用は、日蓮本仏論の否定にも通ずる。よってそこにも、「此下辰師の造釈迦仏の悪義露見せり迷ふべからず」(同前)との日亨の頭注がみられるのである。